










|

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人鈴鹿市文化振興事業団(以下「法人」)という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を鈴鹿市飯野寺家町810番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、文化・芸術の振興に資する事業を行うとともに、鈴鹿市から委託された文化施設の管理、運営を行い、もって個性豊かな魅力ある市民文化の創造に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)文化・芸術の振興に資する事業
(2)鈴鹿市の文化事業の受託
(3)鈴鹿市の文化施設の管理運営の受託
(4)その他目的達成に必要な事業
第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)鈴鹿市からの受託料及び補助金
(6)その他の収入
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において、基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決及び評議員会の承認を経て理事長が定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは、銀行等への定期貯金、信託会社への信託又は、国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決及び評議員会の同意を経て、主務官庁に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後90日以内に主務官庁に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ主務官庁の承認を得なければならない。
(事業年度)
第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員
(種類及び定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
理事 10人以上15人以内(理事長、副理事長、常務理事を含む)
監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
(選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は互選により、理事長、副理事長及び常務理事を選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
(職務)
第17条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐して、この法人の業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を分担処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第19条 役員は次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会それぞれにおいて、現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会それぞれにおいて議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
(評議員)
第21条 この法人には、評議員10名以上15名以内を置く。
2 評議員は、文化・芸術に関し学識を有する者の中から理事会において選任する。
3 評議員には前3条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(専門委員会)
第22条 この法人の事業実施のため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 委員会の名称、目的、組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の同意を得て、理事長が別に定める。
(賛助会員)
第23条 この法人の目的に賛同し理事長が承認したものを賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決により理事長が定める。
第5章 理事会及び評議員会
(構成)
第24条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第25条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
第26条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
(議決)
第30条 理事会の議決は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第31条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は、出席したものとみなす。
3 理事長は、緊急を要する事項又は軽易な事項については、書面をもって賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。
(議事録)
第32条 理事会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名しなければならない。
(評議員会の構成等)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会には、前4条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
4 評議員会の議長は、評議員において互選する。
5 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は理事会で定める。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会それぞれにおいて、現在数の4分の3以上の議決を経、かつ主務官庁の許可を得なければ変更することができない。
(解散)
第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会それぞれにおいて、現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第36条 この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会それぞれにおいて、現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て同種の目的を持つ団体に寄附する。
第7章 事務局
(設置等)
第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第8章 補則
第38条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。
附 則 (平成11年7月8日 三重県指令第149号)
この寄附行為は、三重県知事の許可のあった日から施行する。
附 則 (平成12年10月6日 三重県指令第305号)
この寄附行為は、平成12年10月10日から施行する。
附 則 (平成19年4月1日 三重県指令第12-12号)
この寄附行為は、三重県知事の認可のあった日から施行する。
|

|